さいたま市が新型コロナウイルスの影響により売上げが減少している、小規模企業者・個人事業主に対する経済支援として、給付金を支給すること発表いたしました。
支給対象者は以下のとおり。
- 市内に本社又は本店を有する小規模企業者
※小規模企業者:中小企業基本法第2条第5項に規定する小規模企業者
常時使用する従業員数が20人(卸売業・小売業又はサービス業は5人)以下の事業者
(株式会社(旧有限会社を含む)、合名会社(士業法人を含む)、合資会社、合同会社、特例有限会社) - 市内で事業を行い、市内に住民登録のある個人事業主
※所得税法第229条に規定する開業の届出を行っている者
常時使用する従業員数が上記①「市内に本社又は本店を有する小規模企業者」と同様の者に限る
支給額は一事業者当たり10万円で、複数事業所を有していても一律10万円になるとのこと。
申請方法などの詳細は、さいたま市の公式サイトより。
市内小規模企業者・個人事業主への緊急経済支援を開始しました