さいたま市が新型コロナウイルスの影響を受ける事業者に対して、雇用調整助成金申請費用補助金を交付する制度を発表しました。
同制度は市内の小規模事業者が雇用調整助成金の申請を行う際、申請手続きを社会保険労務士に依頼した場合の費用について、5万円を限度に補助金を交付するというもの。
対象者は下記の全てに該当する法人または個人。
- さいたま市内に事業所を有すること。
- 常時雇用する労働者の数が20人以下であること。
- 雇用調整助成金の受給要件を満たしているものであること。
- 雇用調整助成金に係る緊急対応期間内に、さいたま市内の事業所で休業等を行っていること。
※緊急対応期間:令和2年4月1日から6月30日まで(令和2年5月11日時点) - (4)の休業等について、雇用調整助成金に係る申請事務を社会保険労務士に依頼した者であること。
- 法人市民税(個人事業主の場合は、個人市県民税)を滞納していない者であること。
申請方法やその他詳細は、さいたま市の公式サイトより
さいたま市雇用調整助成金申請費用補助金